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平成21年度 全国・東京支部総会
記念講演

(2009年9月17日掲載)

    『裁判員制度と司法制度改革』

                 最高裁判所判事
                  桜井 龍子 様
            (九州大学法学部 昭和44年卒業)
記念講演

 ただいま紹介いただきました桜井です。九州大学法学部昭和44
年の卒業です。
 たまたま昨年の9月から最高裁判所の判事を務めることになりま
したので、最高裁判所がどういう仕事をしているか、さらに、5月
21日からスタートした裁判員制度がどういうものかご紹介をした
いと思います。
 本題に入ります前に、簡単に自己紹介をいたします。
 出身は福岡県の大牟田市、昭和40年に九州大学の法学部に入学
しました。当時は女性で4年生の大学に進学するというのは数字で
いうと4〜5%という時代で、法学部1学年200人の学生のうち
女性はたったの5人という状況でした。今は4割くらいが女性のよ
うです。ですからものすごく貴重なレアメタルのような存在で大事
にしていただいたのはありがたかったのですが、一挙手一投足が皆
さんから見られているようで大変緊張した学生生活を送ったかなと
感じております。
 大学を卒業したら自分で食べていかなくてはと思い、司法試験と
国家公務員試験を受け、国家公務員試験に合格したものですから、
すぐ東京に来て各省庁を回ってみました。当時女性を採用していた
のは文部省、厚生省、労働省の3つくらいしかなかったので、順次
面接に回りました。しかし、文部省と厚生省からは「今年は女性を
採用する予定はありません」といわれ、労働省では毎年一人は女性
を採用するからということで面接を受け、運良く採用されたわけで
あります。
 労働省の女性の官僚というと一番の古手が森山真弓です。その次
が赤松良子とか、高橋久子など、そうそうたるメンバーがいてその
末席に私が位置づけられたというわけです。その後、自治省や内閣
府でも仕事をしたことがありますが、いずれにしろ行政でずっと仕
事をしてきたわけであります。

 それが今は最高裁判所という、司法のトップの機関で仕事をする
ということになりまして、皆さんなぜだろうかというご疑問をお持
ちになると思いますので、なぜかということをちょっと申し上げま
す。
 司法の構造というのは全国各地に地方裁判所というものがあり、
その上に、ブロックの機関として高等裁判所が全国に8つ、福岡で
すと福岡高等裁判所というのがあるわけです。その上に、最高裁判
所というのがあって、単純にいうと地裁、高裁、最高裁という三審
制がとられている。そこで何万件という裁判を司っているわけです
が、高等裁判所までは、全部プロの専門裁判官が担当しています。
ところが最高裁判所には15人の裁判官がいるのですが、プロの裁
判官は6人だけです。残りは、4人が弁護士出身、2人が検察官、
2人が行政官、残りの1人が学者それぞれの出身という構成になっ
ています。
 このように最高裁がなぜバラエティに富んだ構成になっているか
というと、裁判員制度につながるものがあるのですが、新憲法がで
きたときに、最終的な判断、特に憲法に違反しているかどうかとい
うことを判断するところは常識的な判断、国民の意識とそうかけ離
れていない判断ができるような構成にすべきであるということで、
このような構成がとられ、現在まで続けられてきているわけです。
そういうわけで行政官出身が私を含め2人入っているわけです。
 もう一つの大きな理由は、私が女性だからです。15人の最高裁
判事のうち、平成6年に高橋久子が最高裁判事に就任するまで、女
性はゼロでした。時の総理が細川さんで、常識的な判断やバラエテ
ィに富んだ構成といっているのに、女性がいないのはおかしいので
はないかということで最高裁の女性裁判官が実現したわけです。

 若手の裁判官から、行政の仕事と司法の仕事は違いますかとよく
聞かれることがありますが、全く違うといってよいほど違います。
裁判というのは、双方の主張を丁寧に聞いて全部に目配りをしなが
ら正しいか正しくないか、ということを判断していかなければなら
ない。したがって、緻密に、時間をかけてじっくり仕事をしなけれ
ばいけないんですが、霞ヶ関(行政)の仕事というのはそんなに枝
葉末節にこだわっていたら仕事ができない。大雑把に情勢や概要を
つかんで大きな方向を打ち出してやるようなところがあるので、裁
判所の仕事と仕事のやり方に大きな違いがある。大変苦労しながら、
視力が日に日に衰えているのを実感しながら仕事をしています。
 具体的にどんな仕事をしているかというと、年間に5〜6000
件の事件について判断をしています。
 最高裁には15人の判事がいますが、15人全員で判断を下すの
は大法廷といって憲法違反の判決や判例変更する場合などですが、
これは滅多になくて年間2〜3件です。これ以外に、小法廷といっ
て5人で構成するものがあります。一つの小法廷で年間約2000
件近くの処理をしなければならないので、だいたい毎日10件ずつ
結論を出していかなければならないということになります。
 案件には、民事、刑事、行政事件、労働事件などさまざまなもの
があり、その内容も窃盗事件から、相続、商品先物、貸金、離婚問
題、住民訴訟、解雇などさまざまなものがあり、民法、刑法などあ
らゆる法律を使って、個別案件について十分読み込まないといけな
いので、毎日9時半には出勤し、5時までみっちり事件の記録と格
闘するという毎日を過ごしています。

 次に裁判員制度がどういうものか、どういう狙いでできているか
ということを簡単に紹介したいと思います。
 裁判員裁判は、重大事件、死刑や無期懲役の対象になる重大事件
に関して、第一審裁判所である地方裁判所だけで行なわれるもので
す。通常は3人の裁判官で裁判を行なうのですが、裁判員裁判は6
人の国民から選ばれた裁判員の方が入って、3人の裁判官と同じよ
うな仕事を行なう制度です。証人の証言を聞いたり、証拠を見たり、
弁護士や検察官の主張を聞いて裁判官と一緒になって有罪か無罪か、
有罪の場合はどの程度の刑が適当であるかを議論して最後に判決を
まとめて、裁判長から判決を言い渡す形になります。
 全国の地方裁判所で扱う刑事事件の裁判数は、9万3566件あ
りますが、このうち対象となる事件は、平成20年度に当てはめる
と、全事件の約2.5%、2324件になります。残りの97.5
%の事件はこれまでどおりの裁判で取り扱われるということになり
ます。
 重大事件というのは、強盗致傷、殺人、現住建造物等放火、強姦
致死傷、傷害致死、強制わいせつ致死傷、覚醒剤取締法違反などで
す。対象となる事件数は平成16年3800件だったのが、以降減
ってきており、平成20年が2324件になっています。いずれに
しろ裁判員制度の対象事件は2000件程度ということです。
 では、地域別にどうかといいますと、地方裁判所とその支部60
箇所くらいで行なわれるわけですが、一番対象事件が多いところが
一番人口が大きいところとは限りませんで、昨年の対象事件数が多
いのは大阪で218件、2番目が東京の213件、千葉の172件
です。4番目が名古屋127件、なんと福岡が5番目で121件で
す。この裁判員裁判という制度について何で日本でと思われる方も
おられると思いますが、実は先進国の中で、国民が参加する形の裁
判が行なわれてこなかったのは、日本だけなのです。
 アメリカには陪審制、12人の陪審員が参加して判決するものが
あり、フランス、イタリア、ドイツでは参審制度というのがありま
す。参審制度というのは陪審制と違い、有罪・無罪の判断だけでな
く、量刑どのくらいの刑が適当かという審議まで参加するものでど
ちらかというと日本の裁判員制度はこの参審制度に似ているといえ
ます。
 諸外国ではこのように国民が裁判に参加するのは当たり前という
形になっており、裁判員制度も司法制度改革の中で国民参加型の司
法、国民に開かれた司法ということで実行に移されているものです。
 実は、日本でも戦前、陪審員制度が導入されていたんです。19
28年(昭和3年)から1943年(昭和18年)まで続けられ、
昭和18年に戦争に入りやめたという事情があります。日本にもそ
ういう経験があるわけです。
 もう一つこの制度が設けられた大きな理由は、刑事事件というの
が非常に国民の感覚・常識から離れたところで行われていた、壁に
ぶつかっていたということです。
 裁判員制度というのは国民の方6人、裁判官3人が、3日間から
5日間にわたって、証人や被告人の証言を目の前で聞いていただく
わけで、今までのような自白などの調書が中心という書面主義では
なく、9人の裁判員及び裁判官が目の前で自白が本当かどうかを自
分の目で耳で確認できるのです。弁護士や検察官も目の前で証人尋
問、被告人尋問もするという、公開された公判を中心にした裁判を
行わなければいけないという理由で裁判員裁判制度が導入されてい
るということをぜひご理解いただきたいと思います。
 そうはいっても人を裁くのは気が重い、そういう重大なことをな
ぜ国民にやらせるんだとお思いの方は大変多いと思います。
 昔は、独裁国家が立法も、行政も、司法も全て独占して国民を支
配していた。これが分立し、立法、行政に関しては国民が参加でき
る制度を作ってきたのに、司法だけがプロの裁判官・検察官・弁護
士が担い、外の人が入る余地がなかったわけです。この国の構成員
として、一人ひとりに責任があるということを自覚して、参加して
いただきたいと思います。
 環境整備として企業に裁判員休暇制度というのを作ってもらいま
した。裁判員として日当が一万円くらい、交通費も出ます。遠いと
ころから来られる場合は、宿泊費も出ますし、子育て中の方は、裁
判の期間中子供さんを保育園で預る制度など環境整備も行なってい
ます。また、私のアイデアですが、裁判所長からの感謝状を出させ
ていただくことになり、裁判員バッチも贈呈することになっていま
す。裁判所のほうもいろいろと参加しやすいように工夫しておりま
すので、ぜひよろしくお願いします。
 また、刑事事件の改革として、「被害者参加制度」というものが
あります。これは、殺人事件の場合はその遺族の方、傷害事件の場
合は被害者の方にも裁判に出ていただき、証人や加害者に質問がで
き、被害者としての意見をいうことができるというものです。昨年
の12月から始まっています。
 このように裁判の中身を国民の方々に「身近なもの」として感じ
ていただく努力をしているところです。これを契機に「愛される司
法」「愛される裁判所」に努めていきたいと考えておりますので、
皆様のご理解を賜ればと思います。

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